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株式会社設立

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柔軟で簡素な組織形態へ

株式会社は世間で一番名の通った法人形態です。
平成18年5月の会社法施行により株式会社での起業が容易になりました。
資本金1,000万円の規定は撤廃され資本金1円から設立可能に!
取締役3人以上監査役1名以上の人的要件の撤廃 取締役1人から設立可能になりました。
株式の譲渡制限会社では取締役及び監査役の任期を10年に伸長することが可能になりました。
組織形態については、事業や役員の人数、今後の事業の展望等を総合的に判断して、お客様と供に考え相談の上決定します。
組織形態の一例は下記の通り
取締役会設置会社(取締役3人 監査役1人)
取締役会非設置会社(取締役1人以上)
取締役会非設置会社(取締役1人以上 監査役1人以上)
取締役会非設置会社(取締役1人以上 会計参与)
委員会設置会社→一般的に大企業でのみ採用している組織形態 中小企業ではありえません。

   
   

株式会社設立の流れ

@ 会社内容を決める
  @ 会社組織の形態を決めます。取締役会を設置するか、旧有限のような一人取締役にするか。
  A 商号 本店所在地 目的 役員 資本金 決算月 株主の決定

A 書類作成
  @ 株主及び取締役になる方の印鑑証明書を市町村で取得していただき、コピーをFAXいただきます。印鑑証明書の氏
   名、住所をもとに定款等書類を作成致します。

B 定款認証
  @ 作成した書類に個人の実印及びご用意いただいた会社実印を定款等書類に捺印いただきます。
  A 事前に予約を入れている公証役場にて定款の認証をおこないます。

C 資本金の払い込み
  @ 発起人(株主)の一人の個人通帳に法人の資本金を振込みしていただき、通帳をコピーし払い込み証明書に捺印い
   ただきます。

D 法務局へ登記申請
  @ 上記定款及び必要書類を添付し、法務局へ申請、申請受付日が会社設立の日となります

E 登記簿謄本、印鑑登録カード、印鑑証明書の取得

F 税務署、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへ各種書類の提出

G 法人口座開設 これで一通り終了です。


   自分で設立 弊所で設立 
定款印紙代  40,000円 0円
定款認証代
(公証役場)
52,500円 52,500円
登録免許税
150,000円 150,000円
司法書士手数料【消費税別】   0円 20,000円
弊社事務手数料【消費税別】   0円 45,000円
合計【消費税別】 242,500円 267,500円

※司法書士が行う登記手数料は捺印場所の距離により変動します。

店舗写真

information店舗情報

行政書士・社会保険労務士
葵下坂労働法務事務所

〒665-0874
兵庫県宝塚市中筋9-11-17-3
TEL.0797-91-5266
FAX.050-3383-1685

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