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会社設立後の事務手続き1年間の流れ

会社を起こすのはいいけど、その後どうなるのか不安だと思います。
下記条件で会社を設立したとして設立から設立後の1年間の会社の事務手続きについて見ていきましょう!
事業内容:建築工事業 個人事業主として7年目 建築一式の許可取得も検討中
設立準備開始日:平成26年3月1日当事務所へ相談  会社設立日予定日:平成26年5月1日 
決算月:4月 株主:1名 役員:2名(社長+配偶者) 法人格:株式会社 資本金300万円
給与の支払い:末日翌10日払い
平成26年
3月.4月
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5月 平成26年5月1日設立
□役員報酬を決定する。平成27年6月締め7月払いまでは役員報酬を変更出来ません。1年間利益を予測して決定することになります。途中で変更してしまうと変更した役員報酬の差額が経費に落ちないペナルティがあります。
□登記簿謄本を取得し、税務署、都道府県税事務所、市役所に法人設立届等を提出します。忘れずに青色申告の承認申請書従業員9人以下なら源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しましょう。6月末までに提出します。
□登記簿謄本と税務署で受付印をもらった法人設立届をもって銀行口座開設の手続きを行いましょう。設立すぐだと三井住友やUFJなんかのメガバンクでは開設させてもらえません。信金でしたらすぐに開設してくれるところがありますので、尼信等で開設を済ませましょう。
 法人の通帳が開設できたら出資者個人の通帳に入っている資本金を法人の通帳に移しましょう。
□報酬、従業員の給料を決定し、年金事務所で社会保険の新規適用の手続きを行います。
□従業員がいる場合は労災保険・雇用保険の加入の手続きを行います。
 労災は労働基準監督署 雇用保険はハローワークです。
 労災雇用保険については5月〜翌年3月までの保険料を概算払いします。
□取引先に法人化した旨、振込口座が変わった旨を伝えます。
□個人事業主として廃業届を税務署に提出
6月 □社会保険の算定基礎届の作成準備
□労働保険の年度更新の準備
□建設業許可申請に必要な書類の準備及び申請、申請後45日程度で許可通知
7月 7月10日
□社会保険の算定基礎届提出期限
□労働保険料の納付期限(平成25年度の確定と平成26年の概算払い)
□平成26年5月〜6月までの源泉所得税を納付 上半期
 源泉は1日でも期限を過ぎると1率1割延滞税を納めることになります。忘れないよう注意が必要です。
8.9.10.11月 □10月支払分から社会保険料の天引額がかわります。
□11月年末調整の準備
12月 年末調整
□26年の扶養控除申告書に変更ないか従業員に確認上、27年度の扶養控除申告書も記載してもらう。
□保険料控除証明書を従業員からあつめ、保険料控除申告書に記載してもらう。
□前職の源泉徴収票、住宅ローンの残高証明、国民年金の領収書、国民年金の支払額の情報をもらい、年末調整をおこない。還付の所得税を従業員に還付する。
平成27年
 1月
1月20日
□源泉所得税納付期限(納期の特例の場合) 
2.3月 □個人事業主として最後の確定申告をします。
 平成26年1月から4月までの個人業主としての所得と平成26年5月〜12月までの役員報酬を合算して申告する。申告、納付ともに3月15日期限
4月 □4月支払分から社会保険料の天引額がかわります。
5月 □決算整理をおこない、未成工事支出金、未収、未払を計上する。
6月 □確定申告期限
□法人税等納付期限
□社会保険の算定基礎届の作成準備
□労働保険の年度更新の準備
7月 7月10日
□社会保険の算定基礎届提出期限
□労働保険の年度更新・労働保険料納付期限
□源泉所得税納付期限(納期の特例の場合)
8月 □建設業許可の決算変更届 提出期限(決算後4ヵ月以内)
設立後のアドバス、お得な制度の提案手続きを希望でしたら、当事務所の顧問契約サービス
給与計算サービス』『労働社会保険手続顧問サービス』をご利用下さい。社会保険料の節約の仕方、助成金の案内、問題従業員に対する対処方法などをご提案します。
 また会計記帳、税務顧問が必要な場合は提携税理士または公認会計士をご紹介致します。 
   
   




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行政書士・社会保険労務士
葵下坂労働法務事務所

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