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会社設立運営にあたって注意すべき事項

会社を設立、運用して行くにあたって、知っておかなければならないことがいくつもあります。

@会社は社長若しくは株主とは別人格であること。
よくある間違いが、出資したお金は社長のものと誤解しているケースです。
会社を設立するには株主は会社に出資する必要があります。
仮に200万円出資して設立したとしましょう。この200万円は出資し対価となる株式を株主が取得した時点で会社のものです。株主のものでもなければ社長のものでもありません。この200万円は車や仕入商品、家賃の敷金になったり、事業活動に必要な水道高熱費、地代家賃、役員報酬、従業員給料など運転資金として形を変えて帳簿に載ってきます。会社の運営に使うなら問題はないのですが、社長個人が役員報酬意外に自分のお金と勘違いして引き出し使ってしまうケースです。給料以外に会社からお金を引き出して使い込むと、会社から社長に対する貸付けと言うことになります。やっかいなのが会社から社長への貸付けは税務署が利息を取るように指導してきます。社長への貸付けは、社長自身の私費を会社に払わないといつまでたってもなくならず、延々利息を会社に支払うことになり、雪だるま式に社長への貸付けが増えていくことになります。会社のお金は社長のお金ではないことを強く意識してもらいたいものです。

A運転資金について
通常会社は出資金若しくは借入金で運用して行くことになります。平成18年5月より会社法が施行されたことにより、資本金(出資金)が1円から会社設立出来るようになりました。しかし、資本金1円の会社に誰が掛で取引をしてくれるでしょう。資本金が1円の会社は社長や第三者から借入したお金で運用していることになります。会社にお金はないことになりますから、取引先からすると貸し倒れる危険がありますから掛けで取引したくないでしょう。最低でも資本金100万円程度は積んでいただきたいところです。
逆に飲食店などで、個人から法人なりし、個人時代の信用で取引してもらえる場合や少額な取引しかない場合は、資本金の額は問題にならないことがあります。そう言った場合は無理に資本金を積む必要はありません。一度出資した資本金は会社のものですから、おいそれと返してもらうことは出来ませんので、慎重に金額を決める必要がります。
また、建設業許可では資本金500万円以上で設立しますと、銀行の残高証明が不要になったり、派遣業の許可では純資産2,000万円以上の要件が必要だったりすることがあります。当事務所では設立後の許可取得も考慮して的確にアドバイス致します。


B社長等の役員報酬について
法人運用に当たって注意が必要なのが役員報酬です。法人税法上役員報酬は基本的には1年間増減せず一定額を取らないといけないということです。これを定期同額給与といいます。役員報酬を変更できるタイミングは事業年度開始の日3ヶ月以内の定時株主総会です。つまり期の途中で儲かったからといって、役員報酬を途中であげると元の報酬と新しい上げた報酬の差額が経費に落ちないことになります。業績が悪くなって下げる場合も同じで差額は経費に落ちません。つまり途中で変えても法人税の額は増減しないということです。
事業年度開始から3ヶ月以内に新しい期の業績を予測して役員報酬を決定しなければならなくなるのです。事業計画が立てれない方には非常に厳しい取り決めとなりますから、個人のまま事業を続けていた方がよい場合もあります。

   
   





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