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NPO法人設立

料理イメージNPO法人ってどんな時に設立するのか?
収益を生みにくい活動で法人格が必要な時に活用すべき制度です。
例えば、猫好きが集まり、野良猫を確保し、矯正手術を行い、飼い主を探す活動をしていたとします。飼い主が見つかるまで、メンバーが猫を飼い、矯正手術の費用を負担する訳です。寄付金を募って、受け取れば、メンバーの誰かがお金を管理しなければなりません。仮に代表が管理するとなれば、寄付金は一旦個人である代表の収入となります。お金も代表個人の口座で管理することになります。土地や建物を借りるにも代表個人で契約することになります。みんなで始めたボランティア活動なのに代表1人に負担がかかることになります。
そんな時にNPO法人を設立するとメリットがあると言えます。
運営費は寄付金とメンバーからの会費がメインとなるでしょう。
全ての契約はNPO法人自身です。銀行口座もNPO法人で開設出来ますし、土地や建物を所有することも出来ます。
募った会費や寄付金で、活動している従業員に給料を払うことも出来ます。
特定非営利活動に支障のない範囲で収益事業を行うことも出来ます。
NPO法人には出資や株式・持分といった概念がなく、役員や社員がNPO法人の所有者という訳ではありません。ですので、配当や解散時の残余財産の分配を行うことは出来ません。収益をあげて、資産を築いても設立者のものにはなりません。
解散時には国庫や地方自治体、他の公益法人に帰属させることになります。よって、株式や持分を譲ったり相続したりすることが出来ません。

収益事業をメインで考えているのであれば、始めから株式会社や合同会社で事業を開始すべきです。
例えば、介護事業の独立起業をお考えであれば、NPO法人ではなく株式・合同会社で行うべきです。介護事業は特定非営利活動に該当する公共性が強い事業ですが、法人税法上は収益事業です。NPO法人で行っても税務上の優遇は一切ありません。介護事業をNPO法人で営む場合のメリットと言えば福祉有償運送の登録が出来、運転手が1種免許でも運行出来るということぐらいです。
もちろん頂いた寄付金も収益事業に充てるのであれば法人税は掛かります。何より、株式会社、合同会社は出資者が所有者であることから、築いた資産を株式や持分で譲渡したり、相続することが出来るのが大きなメリットです。


・収益性が乏しく、寄付金、会費で運営して行く事業や任意のグループで法人格を得たい時にNPO法人を活用する!
・特定非営利活動に該当する事業でも法人税法上では収益事業に該当する事業がある。



NPO法人設立の要件

1.次の20種類の特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 障害者支援、高齢者支援、施設訪問、生活支援、点字や手話の教育活動
2.社会教育の推進を図る活動 生涯学習活動、ものづくり推進、読み書き教室、パソコン教室 
3.まちづくりの推進を図る活動  商店街の活性化、コミュニティづくり、地域活性化イベントの実施、まちづくり調査 
4.観光の振興を図る活動 観光商品開発、地域ブランド作り、郷土の歴史研究 
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 過疎防止活動、村おこし活動、漁業振興、都市と農村交流、地産地消
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 地域楽団、地域劇団、伝統芸能、文化の振興・承継、スポーツ教室・指導、文化・芸術鑑賞 
7.環境の保全を図る活動 リサイクル運動、野生動物の保護、野鳥の保護、森林保全、ナショナルトラスト、里山保全
8.災害救援活動 災害時の救援活動、救援ネットワークづくり、災害予防の普及啓発 
9.地域安全活動 防犯パトロール、犯罪・事故の防止、交通安全活動、防犯マップづくり
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 人権啓発、家庭内暴力を受ける女性の援助、いじめ防止、核兵器廃絶・地雷の禁止の活動 
11.国際協力の活動 難民支援、発展途上国の開発援助・技術協力、留学生の支援活動や国際交流活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 男女間の差別解消、セクハラ防止、主婦の再就職斡旋、ストーカー被害者の支援
13.子どもの健全教育を図る活動 子育て支援、子どもの人権保護、遺児の保護、児童保育、学童保育、児童虐待防止、保育施設運営 
14.情報化社会の発展を図る活動 パソコン教室、ホームページづくり、OSの開発、電子マネー、情報通信ネットワークづくり 
15.科学技術の振興を図る活動 遺伝子診断・治療、バイオ、ゲノム、ナノテクノロジー、新技術開発、科学技術に関する研究支援 
16.経済活動の活性化を図る活動 起業支援、コミュニティ・ビジネス支援、産業技術開発、商店街の活性化 
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 ニート・フリーターの就職支援、職業訓練学校、民営職業紹介事業 
18.消費者の保護を図る活動 商品に関する情報提供、消費者相談 
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 NPO支援、NPOの情報発信、ネットワークづくり、資金支援 
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 兵庫県・神戸市の場合、条例では定められていません。 
2.営利を目的としないこと
「営利を目的としないこと」とは、特定非営利活動に係る事業を行うことで収益を得ることを禁止する規定はなく、それによって得た利益を構成員(役員や社員)に分配してはならない、という規定です。簡単に言えば配当できないと言うことです。
収益で生じた場合はは次年度に繰り越すことになります。また、財産を構成員に還元することはできず、NPO法人が解散する際の残余財産の帰属先は国・地方公共団体、又は定款で定める特定非営利活動法人・公益法人等に限定されています。
なお、NPO法人は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができます。ただし、その他の事業収益は特定非営利活動に使用することとなります。
例えば
 障害福祉サービスの居宅介護事業を行う(特定非営利活動)
 上記事業以外に利用者である障害者が書いた絵を本にして販売した。(その他の事業)
※ただし、法人税法上は両方収益事業とし課税の対象です。
3.宗教活動を主たる目的としないこと
「宗教活動」とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化教育することをいいます。
4.政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと 
「政治上の主義」とは、政治によって実現しようとする基本的な原理・原則のことをいいます。
5.特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと 
「特定の公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議員及び長の職をいいます。

6.社員が10人以上であること
7.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
8.理事3人以上、監事1人以上であること
9.役員が欠格事由に該当しないこと
・成年被後見人
・被保佐人
・破産者で復権を得てない者
・禁固以上の刑に処され、その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・暴力団の構成員
・NPO法第43条の規定により法人認証を取り消された法人の解散時の役員で、取消の日から2年経過しない者
10.親族等の制限規定に違反しないこと
・それぞれの役員について、配偶者又は三親等以内の親族が1人を超えて含まれないこと
・それぞれの役員とその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分1を超えて含まれないこと
 詳しくはこちら
11.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
・役員であっても労働の対価としての賃金又は給与を支払うことはこの報酬に当たりません。
※ただし、法人税法上は定期同額給与の規定がありますので、たとえ労働の対価としても役員である以上、毎月同額の給与にして置く方が無難
12.その他
・暴力団でないこと
・暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体



NPO法人設立に必要な費用
   自分で設立 弊所で設立 
定款印紙代  0円 0円
定款認証代
(公証役場)
0円
登録免許税
0円 0円
司法書士手数料【消費税別】   0円 20,000円
弊社事務手数料【消費税別】   0円 200,000円
合計【消費税別】 0円 220,000円

※司法書士が行う登記手数料は捺印場所の距離により変動します。

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行政書士・社会保険労務士
葵下坂労働法務事務所

〒665-0874
兵庫県宝塚市中筋9-11-17-3
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