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NPO法人設立の内容の決定


NPO法人を設立するにあたり決定しなければならない事項があります。
名称  □同じ住所に同じ会社の名称でNPO法人を設立することはできません。
主たる事務所 □主たる事務所に対しその他事務所を設けて登記することが出来ますが、その他事務所を増やせば増やすほど市民税や県民税の均等割を支払うことになります。
法人設立年月日
決算月
□法務局へ申請した日が設立年月日となります。法務局が休館の日は設立日とすることが出来ないことになります。
 法務局申請前にはNPO法人の認定を知事または市長から受ける必要があります。また認定から2週間以内に法務局に申請という縛りもありますので、事前に確定させておくのは難しいです。認定される日が確定してから2週間以内の日で決定することになります。
□決算月はNPO法人設立年月日から一年以内でしか選ぶことが出来ません。
・例えば8月1日に設立、最長で翌年7月31日を決算日とすることが出来ます。
・決算月にこだわらないのであれば設立月から11か月後を決算月に選択すれば1期目を12か月運営することが出来ます。
・決算月にこだわるのであれば、1期目が12か月より短くなることを選択する、若しくは決算月の11か月前をねらって認定段階から段取りする必要があります。
・当事務所では設立月から11か月後を決算月とすることをお勧めしております。決算・確定申告業務は非常に煩雑で労力を費やします。設立してすぐは役所に走り、営業に走りと軌道に乗せるのにバタバタするものです。そんな中すぐに決算月を迎えると、大変なことになります。12か月しっかり運営して、余裕を持って決算月を迎えたいものです。
 目的
特定非営利活動
の種類
事業の種類
□大変重要な事項です。
・通常の会社の目的と違っています。
@目的 理念のようなものを記載します。 会社の目的と全く違います。
A特定営利活動の種類 定められた20種類の中から決めます。
B事業の種類 通常の会社の目的と同じ概念です。

@この法人は,障がい者及びその家族に対して,市民・団体及び行政と連携して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業を行い,明るい地域社会づくりに寄与することを目的とする。
A保健、医療又は福祉の増進を図る活動
B特定非営利活動に係る事業
 指定障害福祉だービス事業
 障害者と地域住民との交流促進事業
 障害者の自立訓練に関する書籍販売事業
 障害者への理解を深めるための研修事業
 
役員に関する
事項
□誰を役員にするかは重要な事項です。
・役員は理事が3名以上、監事が1名以上必要です。
・任期は2年以内 最長で2年おきに重任登記する必要があります。
・役員になれる者には一定の要件があります。
@配偶者又は三親等以内の親族が1人を超えて含まれないこと
A配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分1を超えて含まれないこと
 参考図式
.役員報酬について
 役員報酬は役員総数の1/3以下のものしか受け取ることが出来ません。
※役員には原則賞与を支払うことが出来ないのと、役員報酬の改定は原則決算月後3か月以内にある定時総会でだけと言うことになっており、収益事業がもうかったから赤字になったからと好きなように報酬を増減することが出来ないのです。
役員でも理事については従業員との兼務であれば給与を支給することは可能です。監事については従業員と兼務出来ないので、役員報酬として対価を支払う以外に方法はありません。
社員に関する
事項
・10人以上必要です。同じ理念を共有出来る仲間を集めましょう。
・社員名簿に氏名、住所が掲載されることになります。
・入会金や会費を負担してもらうことになります。

会議に関する
事項
年に1回以上定時総会を開催する必要があります。 
資産に関する
事項
資産の構成を決定します。
・設立当初の財産目録に記載された資産
 始めに社員や役員が持ち寄った金銭 出資金みたいなもの 設立時の純資産になります。
1期目終了後から上記以外に入会金、会費、寄付金、事業収益等から得た純資産が毎年更新登記することになります。
設立後のアドバス、お得な制度の提案手続きを希望でしたら、当事務所の顧問契約サービス
給与計算サービス』『労働社会保険手続顧問サービス』をご利用下さい。社会保険料の節約の仕方、助成金の案内、問題従業員に対する対処方法などをご提案します。
また会計記帳、税務顧問が必要な場合は提携税理士または公認会計士をご紹介致します。 


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行政書士・社会保険労務士
葵下坂労働法務事務所

〒665-0874
兵庫県宝塚市中筋9-11-17-3
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