NPO法人にするメリット
法人格取得のメリット |
□社会的信用が増します。 ・権利義務の主体となることによって、社会的な信頼を得ることができます。 |
□代表者や役員、構成メンバーがかわってもの組織は存続します。 ・任意団体の場合、代表者が事故等によって業務が執行できなくなると、それまでの取引や資産等は継承し難く、事業の継続は困難となります。しかし、法人格を取得すると、取引は対法人となるため、理事や職員等が入れ替わって、法人が解散しない限り、事業を継続しやすくなります。 |
□法人名で不動産登記ができます。 ・任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難です。しかし、法人格を取ると、法人名で登記することができるため、代表者が代わった場合でも、団体の運営に支障をきたすことがありません。 |
□法人名で銀行口座を開設できます。 ・団体の経理が明確になります。 |
□法人名で契約を結ぶことができます。 ・任意団体の場合、団体名で契約できないため、契約を締結する個人が責任を負うことになる恐れがありますが、法人格を取得すると、そのようなことを避けることができます。 |
□資金調達の手段が増えます。 ・法人格を取得すると、信頼性が高まるため、会費や寄付金、助成金、融資等、さまざまな資金調達の手段が増えます。 |
□法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られます。 ・会計書類や事業報告書類等を整備することによって、信頼度が高まります。 |
□上記によって事業の継続性を高めることができます。 |
NPO法人独自のメリット |
□透明性が高く、社会的信頼が高まります。 ・NPO法人は情報開示が法律上、義務付けられており、他の法人格と比較しても高い透明性が求められています。そのため、社会的な信頼性が高まります。 |
□会費や寄付金を集めやすくなります。 ・透明性が高く、社会的信頼が高まれば、その活動を支援したいと思う支援者が増え、会費や寄付金を集めやすくなります。また、会費や寄付金は、非課税として扱われます。 ※対価性のある会費は課税(会費をはらったら会報が送られてくるとか、割引きが効くなど) ※収益事業に充当する寄付金は課税 |
□定款認証や設立登記の費用がかかりません。 ・諦観認証や設立登記にかかる登録免許税は非課税の扱いとなり、登記にかかる費用は無料です。 |
□収益事業のみ法人税が課税されます。 ・法人税法上の公益法人等として扱われるため、収益事業を実施した場合にのみ課税されます。 ※障害福祉サービスの居宅介護は収益事業であり課税 ※障害者対象のパソコン教室を実施した場合は非課税(技芸教授業の限定列挙にパソコン教室は該当なし) ※収益事業か非収益事業に当たるかは、所轄税務署に確認した方がよい。 |
□理念や活動内容に共感する人材が集まりやすくなります。 ・理念や活動内容が明確となり、同様の思いを持った人材にボランティアや職員等として関わってもらいやすくなります。 |
NPO法人のデメリット |
□設立までに2ヵ月半と時間がかかる。 |
□役員の1/3以下のものしか役員報酬を取ることが出来ない。 □3親等内の親族で役員を構成することが出来ない。 会社のように、家族を役員に入れて所得を分配することが出来ない。 |
□法人の所有者になることが出来ない。 □配当することが出来ない。 □解散時の残余財産は国庫、地方公共団体、公益法人に帰属されることになり、設立者に残余財産を取得する権利はない。 法人の運営に貢献し、事業規模が大きくなっても設立者のものではないので持分を譲渡したり、相続したりする権利がない。どこまでいっても自分のものではないのです。 |
□毎年事業報告書を所轄庁に提出し、総資産の登記を行うことになります。会社より手間が増えます。 また役員任期は2年以内ですので、頻繁に役員重任登記を行わなければなりません。 |
□収益事業については、なんら税制優遇がない。 |
自分で設立 | 弊所で設立 | |
定款印紙代 | 0円 | 0円 |
定款認証代 (公証役場) |
0円 | 円 |
登録免許税 |
0円 | 0円 |
弊社事務手数料【消費税別】 | 0円 | 200,000円 |
合計【消費税別】 | 0円 | 200,000円 |
〒665-0874
兵庫県宝塚市中筋9-11-17-3
TEL.0797-91-5266
FAX.050-3383-1685
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