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NPO法人設立の流れ




NPO法人設立 手続きの流れ

NPOの設立には約6ヵ月程度の時間が必要です。 





 
設立構想 NPO法人の設立者で次の事項を決めます。
・10人以上の社員の確保
・設立趣旨書の作成
・定款の起草(団体の理念、目的、事業の範囲・内容の検討)
・総会・理事会、事務局等組織案の検討
・役員案(親族の制限、欠格事由などの確認)の検討
・事業計画・予算案の作成
各種申請書類の準備 ・特定非営利活動法人設立認証申請書
・定款
・役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿)
・各役員の誓約書及び就任承諾書
・各役員の住所又は居所を証する書面(住民票)
・各社員のうち10名以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
・特定非営利活動に該当することの確認書
・設立趣旨書
・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
設立総会 設立当初の社員が集まって、設立総会を開催します。
設立総会では、設立当初の役員の選任、法人認定申請に必要な書類の承認、申請手続の委任などを行います。 






 
設立認証申請 書類と添付書類を管轄の都道府県知事若しくは市長へ提出します。
所轄庁で2週間縦覧 所轄庁で下記書類を2週間縦覧されます。
定款、役員名簿、設立趣旨書、設立初年度・翌年度の事業計画書及び収支予算書
※平成27年10月から縦覧期間が2週間に短縮されました。
2ヵ月半以内に
認定の決定
兵庫県の場合だと例えば平成27年12月23日受理の場合は平成28年1月受理2週間縦覧、3月15日認証見込みとなります。
設立登記 認定後2週間以内に法務局で登記 
設立完了後、所管庁に書類を提出 設立登記完了後、所管庁に下記書類を提出
・登記簿謄本 


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行政書士・社会保険労務士
葵下坂労働法務事務所

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