平成26年 1月.2月 |
NPO法人の内容を確定させる 詳しくはこちら 2月25日までに所轄庁に認定申請 |
3月.4月 5月.6月 |
3月受理 3月.4月縦覧 5.6月審査 6月中には認定決定 |
7月 | 平成26年7月1日設立 □役員報酬を決定する。平成27年2月締め3月払いまでは役員報酬を変更出来ません。1年間利益を予測して決定することになります。途中で変更してしまうと変更した役員報酬の差額が経費に落ちないペナルティがあります。 □登記簿謄本を取得し、税務署、都道府県税事務所、市役所に法人設立届等を提出します。忘れずに青色申告の承認申請書と従業員9人以下なら源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しましょう。8月末までに提出します。 □登記簿謄本と税務署で受付印をもらった法人設立届をもって銀行口座開設の手続きを行いましょう。設立すぐだと三井住友やUFJなんかのメガバンクでは開設させてもらえません。信金でしたらすぐに開設してくれるところがありますので、尼信等で開設を済ませましょう。 法人の通帳が開設できたら財産目録の金額をの通帳に法人の通帳に移しましょう。 □報酬、従業員の給料を決定し、年金事務所で社会保険の新規適用の手続きを行います。 □従業員がいる場合は労災保険・雇用保険の加入の手続きを行います。 労災は労働基準監督署 雇用保険はハローワークです。 労災雇用保険については7月〜翌年3月までの保険料を概算払いします。 □訪問介護、介護予防訪問介護、重度・居宅介護、同行援護、移動支援等の各指定申請(7月15日までに) |
8月 | □社会保険の算定基礎届の作成準備 □労働保険の年度更新の準備 |
9.10.11月 | □9月1日各指定が通知される。介護事業開始! □10月支払分から社会保険料の天引額がかわります。 □11月年末調整の準備 |
12月 | 決算月 年末調整 □26年の扶養控除申告書に変更ないか従業員に確認上、27年度の扶養控除申告書も記載してもらう。 □保険料控除証明書を従業員からあつめ、保険料控除申告書に記載してもらう。 □前職の源泉徴収票、住宅ローンの残高証明、国民年金の領収書、国民年金の支払額の情報をもらい、年末調整をおこない。還付の所得税を従業員に還付する。 |
平成27年 1月 |
1月20日 □源泉所得税納付期限(納期の特例の場合) □決算整理を行う。 |
2月 | □定時総会の開催 役員報酬改定2月締め3月払いより □確定申告期限 □法人税等納付期限 □処遇改善加算計画の提出 |
3月 | NPO法人独自の手続き □所轄庁へ事業報告書提出 □資産の額変更登記(2年に1回役員重任登記) |
4月 | □4月支払分から社会保険料の天引額がかわります。 |
5.6月 | なし |
7月 | 7月10日 □社会保険の算定基礎届提出期限 □労働保険の年度更新・労働保険料納付期限 □源泉所得税納付期限(納期の特例の場合) □7月31日処遇改善加算実績報告書提出 |
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