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会社設立のメリット・デメリット運用上の注意

株式会社(法人設立のメリット)

@ 法人格を取得し、法人として事業活動を行うことができる。法務局に登記され、法人の実印を登録、また預金口座を法人として開設することができる。

A 株式の発行により、出資金を募り資金調達することができる。

B 原則、取締役は事業の運営に失敗しても、第三者から直接責任を追及されない。だだし、悪意又は重大な過失で第三者に損害を負わせた場合は直接責任を負う。個人はすべての責任を個人が負う。
注)銀行借入は通常、代表取締役が連帯保証人になるので、会社が倒産すれば、社長が保証人として返済する義務が生じてきます。

C 事業主でもある取締役は給与所得控除があり、個人事業主として事業を行うより所得税の納税で有利。

D 事業承継が容易。同族会社の法人が土地や建物等の資産所有している場合、株主兼取締役である個人は、親族に株式の譲渡という形で資産を生前に贈与することができます。 年110万円以下の範囲で株式を贈与していけば、贈与税が課税されません。

E 減価償却の任意償却ができる。個人では強制償却。

F 配偶者を従業員として使用しても収入が103万円以下なら、配偶者控除を受けることができる。個人の青色専従者では配偶者控除を受けれない。


株式会社(法人設立のデメリット)


@ 設立するのに費用がかかる。最低でも定款認証代52,500円 登録録免許税150,000円がかかる。

A 社会保険の強制適用事業所になる。従業員の保険料の半分を会社が負担してあげなくてはなりません。

B 事務が繁雑になる。確定申告を自分でするのがほぼ不可能

C 利益が出ると税務調査に入られやすい。

D 利益が出てなくても、法人県民税 法人市民税の均等割が必ずかかる。最低 兵庫県22,000円 宝塚市60,000円

   
   

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行政書士・社会保険労務士
葵下坂労働法務事務所

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